第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)とは
消防法別表第一の第3類は、自然発火性物質及び禁水性物質です。学習では「自然発火性」と「禁水性」を同義にせず、物質ごとの空気・水との反応を分けて判断します。
法定品名
- (1) 法定品名には、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、その他のアルカリ金属・アルカリ土類金属、その他の有機金属化合物、金属の水素化物・りん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物などがあります。消防法別表第一
- (2) アルキルリチウムは第3類の法定品名として独立しています。消防法別表第一
- (3) アルキルリチウムの指定数量は10kgです。危険物の規制に関する政令別表第三
- (4) カルシウムやバリウムは「その他のアルカリ金属及びアルカリ土類金属」に含まれます。消防法別表第一
- (5) ジエチル亜鉛はアルキルアルミニウム・アルキルリチウム以外の有機金属化合物として扱われます。消防法別表第一
- (6) 炭化アルミニウム(Al₄C₃)は「カルシウム又はアルミニウムの炭化物」に属します。消防法別表第一
- (7) 炭化アルミニウムは水と接触すると発熱し、メタンガスを発生します。総務省消防庁「危険物施設における火災事故の再発防止」資料
貯蔵・消火
- (8) 第3類で保護液中に貯蔵する主な目的は、水や空気との接触を防ぐことです。消防試験研究センター「過去に出題された問題」乙3 問28
- (9) すべての第3類危険物火災に共通して有効な方法として、乾燥砂で覆う方法が公開問題で示されています。消防試験研究センター「過去に出題された問題」乙3 問27
出典・参考
- 一般財団法人消防試験研究センター 過去に出題された問題
- e-Gov法令検索 消防法
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令