ガソリンとは
ガソリンは第4類の第1石油類(非水溶性液体)として扱われます。
(1) 第1石油類の非水溶性液体の指定数量は200Lです。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第三
- (2) ガソリンは消防法上の第1石油類・非水溶性液体として扱われます。厚生労働省「ガソリン」SDS
- (3) ガソリンは常温より低い引火点をもつ引火性の高い液体です。厚生労働省「ガソリン」SDS
- (4) ガソリン蒸気は空気より重いです。厚生労働省「ガソリン」SDS
- (5) ガソリンは水に溶けにくい非水溶性液体として扱われます。厚生労働省「ガソリン」SDS
- (6) ガソリンは流動などで帯電し、静電気放電が着火源となる危険があります。厚生労働省「ガソリン」SDS
出典・参考
- 厚生労働省 ガソリン SDS