灯油とは
(1) 第2石油類の非水溶性液体の指定数量は1,000Lです。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第三
- (2) 灯油は消防法上の第2石油類・非水溶性液体です。厚生労働省「灯油」SDS
- (3) 灯油は常温で液体です。厚生労働省「灯油」SDS
- (4) 灯油は消防法上の第2石油類に分類される引火性液体です。厚生労働省「灯油」SDS
- (5) 灯油は消防法上の非水溶性液体として扱われます。厚生労働省「灯油」SDS
- (6) 灯油の蒸気は低所への滞留と着火源への到達に注意して扱います。厚生労働省「灯油」SDS
- (7) 灯油の取扱いでは静電気放電に対する予防措置が必要です。厚生労働省「灯油」SDS
- (8) 灯油は噴霧・ミスト等の状態では着火危険を別途評価する必要があります。厚生労働省「灯油」SDS
- (9) 灯油へ低引火点のガソリン等が混入した場合は、元の灯油と同じ性状として扱わず混合物のSDS・引火危険を確認します。厚生労働省「灯油」SDS
- (10) 灯油は高温面・裸火・火花などの着火源から遠ざけます。厚生労働省「灯油」SDS
- (11) 灯油は熱・火花・裸火・高温物などの着火源から遠ざけて取り扱います。厚生労働省「灯油」SDS
出典・参考
- 厚生労働省 灯油 SDS