予防規程

最終更新日: 2026-09-03

予防規程

対象となる製造所等

(1) 予防規程は、火災を予防するために事業所内の保安管理方法を定める規程です。次の製造所等では、省令上の除外に該当しない限り、所有者・管理者・占有者が予防規程を定めます(消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第37条)。

製造所等指定数量の倍数など予防規程
製造所10倍以上必要
屋内貯蔵所150倍以上必要
屋外タンク貯蔵所200倍以上必要
屋外貯蔵所100倍以上必要
移送取扱所数量条件なし必要
一般取扱所10倍以上必要。ただし、下記の詰替え施設を除く
給油取扱所数量条件なし必要。ただし、下記の自家用施設を除く

屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、販売取扱所は、予防規程の対象施設として列挙されていません。

除外される施設

(2) 次のものは、前表の施設に該当しても予防規程の対象から除かれます。除外の根拠は政令側と省令側に分かれています。

区分除外条件根拠
一般取扱所指定数量の倍数が30以下で、引火点40℃以上の第4類だけを容器へ詰め替えるもの令第7条の3第6号(令第31条の2第6号ロ)
自家用給油取扱所屋内給油取扱所以外のもの規則第61条
製造所等鉱山保安法第19条第1項の保安規程を定めているもの規則第61条(規則第9条の2第1号)
製造所等火薬類取締法第28条第1項の危害予防規程を定めているもの規則第61条(規則第9条の2第2号)

(3) 規則第61条では、自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものを予防規程の対象から除いています。したがって、屋内の自家用給油取扱所はこの除外に入りません。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第61条

(4) 一般取扱所の詰替え除外には、指定数量の倍数が30以下、引火点40℃以上の第4類だけ、容器への詰替えという条件が必要です。この除外は政令第7条の3第6号が政令第31条の2第6号ロを参照して定めています。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第7条の3・第31条の2

定める主な事項

(5) 規則第60条の2は、予防規程に定める事項として、保安業務の管理、保安教育、巡視・点検・検査、危険物の取扱作業、補修等の工事、災害その他非常時の措置、保安記録などを定めています。施設の種類や所在地によっては、給油取扱所・移送取扱所の特則や地震・津波対策も加わります。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第60条の2

分類予防規程に定める主な事項
組織・役割保安業務を管理する者の職務・組織、危険物保安監督者の代行者、自衛消防組織
教育危険物の保安作業に従事する者への保安教育
日常管理巡視・点検・検査、施設の運転・操作、危険物取扱作業の基準
工事・変更補修方法、工事中の火気・危険物等の安全管理、製造所・一般取扱所の工程・設備変更に伴う危険要因の把握と対策
施設別事項一定の給油取扱所における監視等、移送取扱所の配管工事の保安監督体制・周辺工事時の配管保安
非常時災害時の措置、地震・津波時の点検・応急措置等
記録・資料保安記録、位置・構造・設備を明示した書類・図面の整備
その他危険物の保安に必要な事項

(6) 製造所・一般取扱所では、危険物の取扱工程や設備等の変更に伴う危険要因の把握と対策も、規則第60条の2が予防規程に定める事項として掲げています。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第60条の2

作成・認可・変更

(7) 対象施設の所有者・管理者・占有者が予防規程を作成し、市町村長等の認可を受けます。予防規程を変更するときも認可が必要です。消防法第14条の2が、作成・変更の双方について認可を求めています。e-Gov法令検索「消防法」第14条の2

(8) 所有者等とその従業者は、認可を受けた予防規程を守らなければなりません。市町村長等は、火災予防のため必要があるときは予防規程の変更を命ずることができます。

根拠:消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第37条、危険物の規制に関する規則第60条の2・第61条・第62条。

予防規程に関する問題