泡消火剤
泡消火剤は、燃焼している液面を泡の層で覆い、可燃性蒸気と空気を遮断する(窒息消火)消火剤です。第4類危険物(油)の火災に最も広く使われます。
消火の原理
- (1) 泡は燃焼液面を覆って可燃性蒸気と空気を遮断し、窒息により消火する。泡に含まれる水による冷却効果も併せもつ。総務省消防庁「危険物施設の泡消火設備の基準」
- (2) 泡の層が液面に残るため、再燃を抑える効果が大きい。これが油火災で泡が選ばれる最大の理由である。総務省消防庁「危険物施設の泡消火設備の基準」
泡の種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| たん白泡 | 動物性たん白の分解物が主成分。泡が安定で耐熱性・再燃防止性に優れる |
| 水成膜泡(AFFF) | フッ素系界面活性剤を使用。油面に水成膜をつくり、流動性がよく消火が速い |
| 合成界面活性剤泡 | 発泡性がよく、高発泡(高膨張)にも使える |
| 水溶性液体用泡(耐アルコール泡) | アルコール等の水溶性液体に対しても泡が消えない |
| 化学泡 | 炭酸水素ナトリウムと硫酸アルミニウムの反応で二酸化炭素の泡をつくる |
- (3) アルコール類・アセトン・酢酸などの水溶性の第4類危険物の火災では、一般の泡は水分を奪われて消えてしまうため、水溶性液体用泡消火剤(耐アルコール泡)を用いなければならない。総務省消防庁「危険物施設の泡消火設備の基準」
- (4) 化学泡は、A剤(炭酸水素ナトリウム)とB剤(硫酸アルミニウム)を反応させて二酸化炭素の泡を発生させる方式である。総務省消防庁「防災要員教育テキスト」
使ってはいけない対象
| 対象 | 理由 |
|---|---|
| 電気設備 | 泡は水を含み電気を通すため、感電のおそれがある |
| 禁水性物品(第3類のカリウム・ナトリウム等) | 水と反応して可燃性ガスを発生する |
| アルカリ金属の過酸化物(第1類) | 水と反応して酸素を発生する |
| 鉄粉・金属粉・マグネシウム(第2類) | 水と反応して水素を発生する |
- (5) 一般の泡は水を含むため、禁水性物質や通電中の電気設備には不適切である。総務省消防庁「防災要員教育テキスト」
法令上の位置づけ
- (6) 泡消火設備は第3種の消火設備である。固定式のもの、移動式のもの(泡消火栓)がある。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」
- (7) 著しく消火が困難な給油取扱所(セルフ型や一方開放型上階付き屋内給油取扱所)には、第3種の固定式の泡消火設備を設置しなければならない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第33条第2項」
- (8) 著しく消火が困難な屋外タンク貯蔵所では、原則として第3種の固定式の泡消火設備を設ける。ただし硫黄等のみを扱うものは水蒸気消火設備または水噴霧消火設備、引火点70℃以上の第4類のみを扱うものは水噴霧消火設備または固定式の泡消火設備となる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第33条第2項」
試験での頻出ポイント
- 泡の主効果は窒息。冷却は補助的です。
- 水溶性の第4類には耐アルコール泡。一般の泡は使えません。ここが最頻出です。
- 泡は水を含むため、電気設備と禁水性の危険物には使えません。
- 泡消火設備は第3種です。
- セルフ型給油取扱所には第3種の固定式の泡消火設備が必要です。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物施設の泡消火設備の基準
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 別表第五
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則 第33条