危険等級

最終更新日: 2026-07-26

危険等級

危険等級とは、運搬の場面で危険物を危険性の高い順にⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階へ区分したものです。危険物の規制に関する規則第39条の2が定め、運搬容器の基準(規則第43条)運搬容器の外部表示(規則第44条)に使われます。

第1類第6類」は性質による分類、「危険等級Ⅰ〜Ⅲ」は危険性の程度による分類です。両者は別物なので、対応関係を表で押さえてください。

危険等級Ⅰ(規則第39条の2第2項)

該当するもの
第1類第一種酸化性固体の性状を有するもの
第3類カリウムナトリウムアルキルアルミニウム、アルキルリチウム黄りん、および第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
第4類特殊引火物
第5類第一種自己反応性物質の性状を有するもの
第6類すべて

危険等級Ⅱ(規則第39条の2第3項)

該当するもの
第1類第二種酸化性固体の性状を有するもの
第2類硫化りん、赤りん硫黄、および第一種可燃性固体の性状を有するもの
第3類危険等級Ⅰに掲げるもの以外のすべて
第4類第1石油類およびアルコール類
第5類危険等級Ⅰに掲げるもの以外のすべて

危険等級Ⅲ(規則第39条の2第4項)

第4類の品名と危険等級(重要)

第4類は受験者が最も多く、品名と等級の対応がそのまま出題されます。

危険等級が使われる場面

試験での頻出ポイント

出典・参考

危険等級に関する問題